分収交付金及び利用間伐協力金について

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分収交付金について

 
 分収交付金は、分収造林契約書(以下「契約」という。)第13条(収益分収の割合)において、次のとおり定められています。
  *なお、分収造林契約の締結時期により上記以外の分収割合を定めた契約もありますが、以下は、造林木による収益の分収割合が、公社6割、土地所有者4割の契約を例として記載しています。
 

(収益分収の割合)
第13条  造林木による収益は、公社6割、土地所有者4割の割合で収入の都度分収すること。

2 前記の収益とは、造林木の売払代金から材積調査及び販売に要した経費(伐採、加工、運搬等を行ったときはこれに掛かった経費を含む)を差し引いた金額、又は、損害賠償金・損失補償金の場合はその請求に要した経費を含む。

 
 造林公社は、森林施業の実施にあたって、造林事業制度を活用しています。この造林事業では事業者である公社に対して国及び鳥取県から補助金が交付されていますが、契約第11条(補助金の申請及び取得)には次のとおり定められております。
 

(補助金の申請及び取得)
第11条 造林事業に対する補助金等は、公社が自己の名義により申請して取得する。

 
費用の負担については、契約第7条において、次のとおり定められています。
 

(費用の負担)
第7条 公社は、別に定めるもののほか、次の経費を負担する。
 1 植栽及び保育を行うに要する費用
 2 有害鳥獣及び病害虫の防除に関する費用
 3 造林地の境界標その他の標識の設置に要する費用
 4 造林地及び造林木の管理に要する費用

 
 造林公社に交付される補助金は、平成24年度の鳥取県と造林公社による「公社経営改革プラン」の策定の際に、これらの規定の趣旨を踏まえ、協議した結果、

  1. 利用間伐事業は木材搬出を伴うことから収益行為と捕らえられる側面もあるが、主に間伐により分収林の公益的機能の維持増進並びに立木価値の向上を目的としていること
  2. 分収造林契約では、森林の造成を通じてその公益的機能の保全を担っている公社が契約で定められた植栽及び保育を行う経費や造林地及び造林木の管理に係る経費を負担していること

などから、造林公社(事業者)の事業等の経費に充当されるべきもので、第13条の分収交付金の収益算出の計算(収益)には含まれない。」とされています。
 なお、利用間伐の実施に当たっては、鳥取県から公社に「県間伐搬出等補助金」が交付されていますが、同補助金は運搬を行った際の経費そのものが補助対象とされ、これにより運搬経費が軽減されていることから、収益分収の計算に際して生産販売経費から「県間伐搬出等補助金」を差し引くこととしています。
 

【事業年度実施分 分収交付金の計算方法】

分収交付金額=【A(間伐材販売収入)-B(調査費及び生産販売経費-県間伐搬出等補助金)-C(市場手数料等)】×4割(土地所有者の分収割合)

利用間伐協力金について

 
 利用間伐事業ついては、現在の木材価格と木材需要動向の変化、各種事業に係る経費の高騰等から、現状では「分収交付金」がお支払いできるケースは非常に少ない状況となっています。
 しかしながら、良好な造林木の成長を確保し、最終的な主伐期に十分な収益を上げるため、間伐を適宜実施していく必要があります。
 こうした状況の中、公社では、分収林整備と経営改善を図るため利用間伐事業を「経営改革プラン」の取り組みの柱として位置づけており、この取り組みを更に推進するため利用間伐の実施に御承諾いただいた土地所有者の皆様に「分収交付金」ではなく「利用間伐協力金(1㏊につき2万円)」を別途お支払いさせていただいております。
 
 さらに近年、公社から各市町様へ公社造林の意義や造林地の利用間伐の推進、土地所有者への還元向上などの趣旨についてのご理解・ご協力をお願いした結果、公社造林地の利用間伐に対してご協力をいただき、公社造林地の間伐搬出について補助金の交付対象として頂いた市町がございます。
 こうした経緯から、市町からの間伐搬出補助金につきましては、該当する市町の土地所有者の皆様へ利用間伐協力金として、その4割相当を交付(還元)しております。
 以上のことから、利用間伐協力金の計算は次のとおりとなります。
 

【令和3年及び令和4年度実施分 利用間伐協力金】の計算方法
利用間伐協力金額=【利用間伐実施面積×2万円/ha当たり】+同間伐搬出に対して交付される市町補助金の4割相当

 

 【令和3年度 造林公社の間伐搬出に補助をして頂いている市町】  
鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町、南部町
(※市町の間伐搬出補助金は各市町の規定によります。)

利用間伐予定地の皆様へのお願い

 
   利用間伐につきましては、間伐の計画が固まった段階で、該当する造林地の土地所有者の皆様に当公社職員から間伐区域や施業方法、併せて上記の分収交付金や間伐協力金の取扱いについて、個別に説明させていただいております。
 造林公社といたしましては、今後とも造林地の適正な維持・管理に全力を挙げて参りますので、利用間伐事業の推進につきまして引き続きご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。